解体工事を行える時間帯について
「解体工事を早く終わらせるために、長時間作業してほしい」と、お考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、工事による騒音や振動は周辺住民への影響が大きいため、法律により作業可能な時間が定められています。
この記事では、解体工事を行える時間帯について紹介します。
▼解体工事を行える時間帯
■第1号区域の場合
住宅地や学校などが含まれる第1号区域で工事ができる時間帯は、午前7時から午後7時の間です。
また1日の作業可能時間は、10時間以内と定められています。
この時間内であれば作業できるものの、安全性の確保から通勤や通学の時間帯を避けて作業するケースがほとんどです。
また、作業前には近隣住民への挨拶や工事計画の説明を行い、理解を得ることも欠かせません。
■第2号区域の場合
工業地帯である第2号区域では、午前6時から午後10時の間で工事が許可されています。
1日の作業可能時間においても、14時間以内と第1号区域よりも長いことが特徴です。
▼作業可能な日数について
騒音規制法では、時間だけではなく作業可能な日数も決められています。
作業日数は区域を問わず、連続6日が限度とされており、週に1日は休みを設けなければなりません。
そのため、自宅で過ごす方が多い日曜日は、工事を行わない業者が多い傾向にあります。
▼まとめ
解体工事を行える時間帯は、第1号区域では午前7時から午後7時・第2号区域では午前6時から午後10時です。
また連続して作業できる日数も決められているため、法律を遵守しながら効率的に工事を進めることが重要です。
長野を中心に解体工事を手掛ける『長野解体相談窓口』では、迅速かつ確実な施工を提供しております。
周囲の環境や生活に影響を与えないよう、細心の注意を払いながら作業いたしますので、安心してご依頼ください。
株式会社アドヴァンシーク
住所:長野県東御市滋野乙 628-5
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