行政へのアスベスト調査結果報告が必要なケースとは?
建物の解体や改修工事において、アスベストの調査は重要です。
しかし、調査結果の報告が必要なケースと、そうでないケースがあります。
本記事では、行政へのアスベスト調査が必要なケースについて解説します。
▼行政へのアスベスト調査結果報告が必要なケース
解体や改修工事では、工事の規模にかかわらずアスベストの調査が必要です。
また以下の場合は、行政へ調査結果を報告する必要があります。
■2006年(平成18年)9月1日以降に着工された建物の解体・改修時
アスベストが0.1%以上含まれたものの使用や製造・輸入や譲渡などは、2006年9月1日より全面禁止されました。
そのため、禁止となった期日以前に着工された建物については、書面・現地調査を行ったうえで行政へ報告する必要があります。
また期日以降に着工された建物であっても、書面調査による結果報告が必要です。
■床面積が80平方メートル以上の工事
築年数が浅い建物でも、床面積が80平方メートル以上の建築物を解体する場合は、調査結果の報告が必要です。
解体するすべての建物の床面積を合算し、正確な床面積を求めたうえで報告の必要性を判断しましょう。
■請負代金が100万円以上の改修工事や特定工作物の解体・改修時
建築物の改修工事で、請負代金が税込み100万円以上となる場合にも報告が必要です。
また、配管設備や焼却設備・発電設備など「特定の工作物」に該当するものの解体や改修時も、調査と報告を行う必要があります。
▼まとめ
行政へのアスベスト調査結果の報告は、ほとんどの解体・改修工事で必要です。
報告自体は着工日に限らず必要ですが、2006年9月1日以前と以降では報告すべき調査内容が異なります。
また、解体する建物の床面積の合計が80平方メートル以上の場合や、請負金額が100万円以上となる場合・特定工作物の解体時にも報告が必要です。
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株式会社アドヴァンシーク
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